当サイト内に出てくる用語の解説

※用語はあくまで当サイト内でのものです。
他のサイトとは異なる場合もありますので御了承ください。

同時登録
登録したサイト以外のサイトへも自動的に登録されることを指します。

  • ・提携サイト
  • ・スポンサーサイト
  • ・アライアンスサイト
  • ・パートナーサイト
  • ・他社提携サイト

等の言葉を用い、規約やプライバシーポリシー、中には特商法内に

  • ・提携
  • ・締結
  • ・同時登録

などがあると記されていて、複数サイトに同時登録されてしまう場合が殆どです。

特商法
「特定商取引法に関する表記」と書くと長いので略しているわけです。

有料サイトである場合、扱いは「通信販売」となりますので、特定商取引に関する法律(特定商取引法・特商法などとも呼ばれます)が適用されます
ですので、出会い系サイトも有料の場合「特定商取引法に関する表記」「特定商法に関する記載」など、サイト内に掲載されています。

特定商取引法ガイド全体の内容が私達消費者・契約者に対しても、非常に為になることが掲載されています。
お時間のある時に、ぜひじっくり読まれることをお勧めします。

ここではネットで副業情報を検索している人にあてはまる部分を主に抜粋させていただいています。

特定商取引法ガイド
・業務提供誘引販売取引より抜粋

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

特定商取引法は、「業務提供誘引販売取引」を次のように規定しています。

  • 1.物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
  • 2.業務提供利益が得られると相手方を誘引し
  • 3.その者と特定負担を伴う取引をするもの

解説
業務提供誘引販売取引にあたる例としては、たとえば、以下のようなものがあります。

  • ・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
  • ・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
  • ・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
  • ・購入したチラシを配布する仕事
  • ・ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク

特定商取引法は、業務提供誘引販売取引業者が、契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、取引の相手方に契約を解除させないようにするために、
嘘をつくことや威迫して困惑させるなど不当な行為を禁止しています。

書面の交付
契約の締結前には、当該業務提供誘引販売業の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません
契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

契約の解除
法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます

料金の書き方
あくまでサイト上から確認出来る料金ですので、登録後、実は別料金がある様な場合は書かれていないことがあります。

ダミー・ダミーサイト
同時登録とは違い、登録すると全く別のサイトへ登録されてしまう、あくまで釣り目的のサイトのこと。
無料の釣りサイトで、全くの別サイトに登録されたり、名前が少しだけ違うだけの有料サイトに登録されたりします。