誇大・虚偽なんでもありのネット広告に注意!【トラブル続出】

この頃はニュースでも報道されるほど、ネット広告でのトラブルが増えています。
新型コロナウイルス感染症がネットショッピングの普及を後押ししていると、総務省統計局からデータが出ています。

総務省統計局
・新型コロナウイルス感染症で変わるネットショッピング-家計消費状況調査の結果から-

感染症がネットショッピングの普及を後押し
ネットショッピング利用世帯の割合の推移(二人以上の世帯、2017年1月~2020年6月)

高齢世帯主世帯でもネットショッピングが当たり前に
ネットショッピング利用世帯の割合の推移(世帯主の年齢階級別)(二人以上の世帯、2017年1月~2020年6月)

ネット広告でトラブルに巻き込まれないために、私たち消費者はどうすればいいのかまとめました。

ヒドイ広告はやはりトラブルの元

煽り文句満載で芸能人や医者もどきが登場するネット広告をよく見かけませんか?
「こんな広告、問題にならないの?」と感じた方もいらっしゃるでしょう。

そういった広告は実際にトラブルを生み、中でも多いのが定期購入に関するものです。

よく見かけるヒドイ広告

ネットを見ていると「本当かよ?」「どうせウソだろ?」「誇大広告もいいところ」と思うような広告が散見されます。
この数か月よく見たのが「試してみな、飛ぶぞ!」と、まるで違法薬物に使うような煽り文句の美白化粧品や小鼻の黒ずみ対策の「角栓が飛び出る」画像付きのもの、「○○もビックリ!本当に××した!」と、勝手に芸能・有名人の名前を使っているものでしょうか。

あまりに煽り文句が酷いと「ハイハイ」と言いたくなるのは私だけでしょうか。

あくまで個人的な印象ですが、そういった誇大・虚偽広告系は規模の大小を問わず、まとめサイトや動画サイトに多いと感じました。
ニュースをまとめているけど、真面目なネタに終始せず、掲載されている話題は多岐に渡るようなタイプです。
動画サイトに至っては、音楽聞いているのにまったく関係ない、情報商材が中心の投資系や稼ぎ系の広告だったり。

ネット広告の多くは、ユーザーの閲覧履歴をもとに、趣向や関心事に合わせて表示される「追跡型広告」「行動ターゲティング広告」と呼ばれるものや、ユーザーが検索したキーワードに連動して掲載される広告「検索連動型広告/リスティング広告」が中心に展開されています。

煽り文句満載の広告に対して、私のようにすごく白けた目を向ける人もいれば「こんなの待ってた!」と飛びついてしまう人もいるのでしょう。
こんなの待ってたと感じる部分は、例えば上でも例にした美白化粧品なら「短時間でシミがポロリ」といった「劇的な効果」や、「今ならお試し500円!」といった「超お得な値段」だと思うのです。

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よくあるトラブル

ニュースなどでも報道された「1回のみ購入したつもりが、自動的に定期購入になっていた」といったものがトラブルのひとつにあります。
ネット広告トラブルあるあるといえる位、このトラブルに遭った人が多く、化粧品やサプリメントなどが主でしょうか。

「お試しのつもりで購入したのだから、その後定期購入するかどうかは使ってみてから自分で決めるもの」として消費者は購入しています。
お試し1週間のはずが、毎月購入することになっていた、酷い場合は半年分購入にされて代金を請求される場合もあります。

また、いまだに多いのが情報商材です。
「最低でも一ヶ月30万円」なんて書いていながら、実際には仮想通貨やFX、競馬、宝くじ、架空の儲け話など「ネタ」になるものは様々ありますが

「こんなに稼げるんですよ?」「限定40名まで」と、美白化粧品の広告と同様の煽り文句やお得情報満載ですが、情報商材には「何をして稼ぐのか登録しないとわからない」という特徴があります。

こういったいわゆる「フェイク(嘘ばかりな)広告」に使われやすいのは、ダイエット系や美容系、出会い系などが多い傾向にあります。周りに相談しづらいけど解消したい、コンプレックスに対応した商品ですね。
老けてみられるから「目元ピーン!」のしわ対策クリームを使いたい、体型が気になるなら「脂肪を燃やす」サプリメントを飲みたい、もっとお金が欲しいから「簡単に稼げる」情報を知りたいといった、コンプレックスの解消や欲求満たしてをしてくれそうな商品が多いのも事実です。

ネット広告トラブルでも目立つのが、こちらが思っていた「契約内容と違う」といったものです。

  • ・勝手に定期購入になり請求された
  • ・効果が(稼げ)なければ返金とあるが返金されない
  • ・30日間解約保証とあったのに解約できない

他にはブランド品を買ったはずが偽物だった、注文した商品とは似ても似つかないような劣悪な品物が届いたなどもあるでしょう。

こちらは日付が「2017.6月号」と古いものの、内容はとてもわかりやすい注意喚起になっていましたので掲載しておきます。
「ステルスマーケティング(ステマ)」や、偽の警告画面で脅してくる「ウイルス感染詐欺」についても注意を促しています。

消費生活センターだよりpdf 
・消費者トラブル~その広告は信頼できますか~

こちらはインターネット通販で注意してほしいことや、の行政処分の実例などが挙げられています。

消費者庁pdf
・自宅からのインターネット通販で外出抑制
トラブルに巻き込まれないよう、ポチッとする前にもう一度確認してください!
悪質サイト、悪質事業者があなたを狙っています
より

政府広報ラインでは動画がありましたから、興味があればご覧になってください。
・ネット通販でトラブル急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?

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トラブル増加の背景

なぜネット広告で、このようなトラブルが増加したのか。
もちろん冒頭に書いたようにコロナ禍の影響はあるでしょう。
トラブル増加の理由は大きく二つ、スマートフォンの普及とアフィリエイト広告です。

スマートフォンの普及

スマホの普及により、誰もが、どこからでも簡単にネットにアクセスできるようになりました。
掌の中で、さまざま情報を入手できること自体は本当に素晴らしいですよね。

気になるニュースをチェックしたり、行きたいお店の場所が直ぐにわかったり、情報の収集はもちろん、買いたいものがあれば、それすらも掌の中で完結できます。
これほど便利なものはないでしょう。

ただ、簡単にネットにアクセスできることから、フィッシング詐欺やワンクリック詐欺の被害が増加しました。

では何故スマホの普及でネット広告トラブルが増えたのか。
そのひとつとして、スマホの特徴にあります。

スマートフォンは画面が狭いですね、当サイトの記事も結構スクロールしなければ最後まで読めない、フッター部分までいかないのではないでしょうか。

煽り文句満載の広告の特徴に、ページ上部にはその煽り文句がデカデカと画像付きで掲載してあり、商品名すら見えないものも。
そして、長い長ーい説明が延々続くのです。

長い文章の間には「今ならお試し500円!」「今すぐ申し込む」といった、商品購入の入力フォームが何カ所かリンクされ、長い説明は同じことを繰り返し掲載している場合がほとんどです。

相当スクロールしなければ、契約内容が書かれた特商法表記や規約、大事なプライバシーポリシーにたどり着けません。
特商法表記や規約が全く無い極悪仕様のものすらあります。

また、注意事項として書かれている肝心な部分、文字が小さいことが多いですよね?
スマホだとなおさら小さく表示さる、文字を画像で入れていることから、つぶれてハッキリ読めないといったこともあります。

アフィリエイト広告の存在

まずアフィリエイトって何?なのですが、私がお借りしている「エックスサーバー」の中の人のブログをリンクしておきますね。

・アフィリエイトとは【完全初心者向け】アフィリエイトとは?仕組み、始め方、やり方を図解で解説より

私が当サイトに掲載している出会い系サイトの広告も「成果報酬型」のアフィリエイトです。
クリックだけで報酬が発生する「クリック報酬型」もあります。

アフィリエイトは、ブログなどWEBサイトを持っていれば簡単に始められ、すっかりスマホ対応も当たり前になりましたから、アフィリエイトに参入する人も自然と増えています。
私のように個人で行う人もいれば、会社が持つWEBサイトに掲載されている広告もほとんどアフィリエイト広告です。

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稼ぐために他ならない
消費者がどんな意図でネットにアクセスし、広告のリンクをクリックするのかといったことはマーケティングである程度わかりますよね。
暇つぶしもあれば、目的の商品を買いたい人もいるでしょう。

消費者の目を引き説得力のある内容だと思わせるために、誇大表現といえるキャッチコピーやフレーズを使い、勝手に芸能・有名人の名前を使う、医者でも専門家でもない「単に白衣を着ている人」が登場するといったことをしてしまう。

「稼ぐためなら、なりふり構わず、クレームよりも金稼ぎ」なんて言うと乱暴でしょうか?
全ては「1円でも多く稼ぎたい」のは事実でしょ。

ランディングページを変えたら商品が飛ぶように売れるようになったというのはよくあることです。

はじめは「まずいかな・・・」と思っていても、お金になればモラルなんて飛んじゃう、もっと売れるキャッチコピーやフレーズはないかと更に良くない方向へ走ってしまう。
そういったことは容易に想像できます。

消費者庁が実態調査
アフィリエイトで扱う商品自体に、商品を作った企業のポリシーがありますから、なりふり構わずやっていいことは決してありません。
一定の条件があります。

そもそも誇大広告は罰金や業務停止命令の対象となりますが、この対象がアフィリエイターも含まれてくるのかですよね。
責任の所在の判断が難しいとされています。これは私も同感です。

広告の売り文句には、商品を作った企業自体が考えたもの、広告代理店が考えたもの、アフィリエイターが考えたものと様々で、誰が誇大表現を広告に使っているのか、詳しく調べないとわかりません。
アフィリエイト広告について消費者庁では実態調査を行い、今年中には何らかの結果を示したいとしています。

消費者庁
・伊藤消費者庁長官記者会見要旨より

ASPに対するアンケート調査を含めた調査を調査会社に委託しております。
それと併せて、当庁においても関係者に対するヒアリングを進めておりまして、大体、今年の夏くらいまでに実態の把握をしたいと思っております。
アフィリエイト広告のビジネスモデル、その広告の作成・掲載に関して、どのように、誰がどういうふうに関与しているかといったような実態とか認識などについてもきちんと把握をしていきたいと思っております。

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最大限の自衛をしよう

私たち消費者が、そのようなトラブルに巻き込まれないためにできることは何でしょうか?

上でも例にあげましたが「1回のみ購入したつもりが、自動的に定期購入になっていた」らどうします?
しかも定期購入とはいえ、更に半年分の請求があなたの手元に届いたら・・・

これはネットで品物を買うだけにとどまらず、何かのWEBサイトに登録する、入会するという場合も同じです。

確認を怠らない

最低限、これらの記載があるかどうかを最初に確認しましょう。

  • ・規約
  • ・プライバシーポリシー
  • ・運営会社
  • ・特商法表記

といったものを必ず探して、しっかり読み、理解することが何より重要です。
上記の項目が見当たらないのは論外、一つでもなければ、どんなに魅力的に映るものでも購入はやめましょう。

特定商取引法とは

あなたに知って欲しい法律です。難しいものではありません、
・特定商取引法に基づく表記について

あなたが買おうとしている商品が本当に定期購入の必要はないのかなどの条件の確認はもちろんですが、運営会社や特商法表記が掲載してあるからといって、まともな販売業者とは限りません。
あくまでも法に則った「記載」をしているだけに過ぎず、販売業者がその記載のとおりだとは限らないからです。

上にも掲載した消費者庁からの注意喚起にもあるように、くれぐれもよく確認してください。

  • ・偽ショッピングサイトの可能性はないか
  • ・フィッシングサイトの可能性はないか
  • ・偽ブランド品ではないか
  • ・定期購入ではないか
  • ・返品ルールをよく確認する
  • ・文字が小さくなっていないか

偽ショッピングサイトというのは、一見普通のショッピングサイトのようですが、ショッピングサイトを装い「払込みだけをさせる」という、詐欺目的のものです。

「あなたの個人情報を入力する前に」商品名や販売業者名をネット検索してみましょう。
商品についてネガティブな情報があるかもしれません、すでにクレームがあるのに反応がない販売業者かもしれません。

ネット通販にはクーリング・オフがないので、しつこい位確認してください。

できればスクショの保存を

ネットで商品を購入すると、支払い方法や配達日・時間、ギフト用ラッピングの有無まで選べる場合もあり、本当に便利ですよね。
そして当たり前ではありますが、あなたの個人情報は入力必須になります。

ネットだと商品を購入してもレシートは出ません。必要があれば領収書を発行します。
まともサイトなら、一通りの手続きが済んだら、購入した商品その他確認できるマイページが掲載されたメールが折り返され、何か確認することがあればマイページからになります。

ネットで商品を購入すると紙媒体の契約書が残らず、特に広告から購入した場合、注文後に広告の記載内容が変更される可能性もあります。
できる限り「申込確認画面を保存」する、電話で申し込んだなら応対した相手の所属や名前をメモに残す、といったことをすると、万が一の備えになります。

簡単に言うと「証拠を残す」というわけです。
とはいえ、難しいですよね。こうして書いている私自身も「スクショで保存しなくちゃ」と思うことは少ないです。

習慣にでもしないと「スクショしなきゃ」って中々ならないし、いつも利用するショッピングサイトで買い物をしているので、不安になる場面がありません。
保存した方がいいと感じるのは、初めて利用する場合で自分なりに思い切って買うような高額商品かな。

とにかくパッと飛びつかないことです。
そしていったん、冷静になってみましょう。

その商品のどこに魅力を感じたのでしょう?
その商品は、あなたに本当に必要なものですか?

落ち着いて行動することが最大の防御にもなるでしょう。

もし、おかしいと思ったり、どうしていいかわからない時は、一人で悩まずに「消費者ホットライン 188(局番なしの3桁番号)」に相談しましょう。
地方公共団体が設置している最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。

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