返金希望、払ったお金を返して欲しい
あなたが本当にお金を取り戻したいと思うなら、「詐欺かもしれない」とほんの少しでも疑いを持った時点でいち早く行動しましょう
お金を取り戻すならその相手(詐欺師)を見つけ出し、交渉する必要があります
相手が特定できたとしても、使われたと言われ、返金できるお金を詐欺師が持っていなければ取り戻すことはできません
ですから時間との勝負となるのです
※カード払いでまだ引き落としがされていない場合は、カード会社に電話して決済を取り消してもらうこともできます
被害にあったらすぐに警察に通報し、振込先の金融機関に連絡を入れることで犯人逮捕や口座の凍結に繋がります
あなたの行動で次の被害者を生まずに済むかもしれません
国が定める「振り込め詐欺救済法」「被害回復給付金支給制度」により、お金が返ってくる可能性があります
一番の近道は弁護士に相談すること
返金(や相手を訴えること)に関しては消費者センターや警察は受けませんので、弁護士に依頼することになります
ただ、騙し取られた金額が少ない場合は費用を考えると返金はあきらめたほうが良い場合もあります
料金の相場はこちらを参考になさってください
弁護士ドットコム
・弁護士にかかる費用:料金体系と相場
今はこういった弁護士によって結成された協議会もありますので、相談されてはいかがでしょう
・サクラサイト被害全国連絡協議会
私たちは、サクラサイトによる被害者救済に取り組む全国の弁護士によって結成された協議会です
注意して欲しいのは、同じような謳い文句の探偵事務所です
法律(非弁行為にあたる)により返金の交渉はできません、依頼しても調査のみになります
消費者センターへ相談
駆け込み寺的存在で、様々な相談を受けてくれます
あくまで解決に向けたアドバイスで、消費生活センター側が相手を探したり、交渉したりしてくれるわけではありません
消費者センターからサクラ詐欺被害の案件を取り扱った事のある弁護士を紹介してもらえるかもしれません
振り込め詐欺救済法
金融庁
・振り込め詐欺等の被害にあわれた方へより
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)は、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払のため、
預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の回復に資することを目的としています
平成20年の6月からこの法律が施行されたことで、犯人の口座にお金が残っている場合、被害金の一部もしくは全部を取り戻せるようになりました
口座からお金を引き落とされてしまえばもうどうにもならないので、振り込め詐欺の被害にあったらすぐに警察に通報して振込先の金融機関に連絡を入れることが大切です
預金保険機構の公告に振り込んだ口座があるかを検索、確認します(「公告一覧へ」から探すことも可能)
預金保険機構
・振り込め詐欺救済法に基づく公告より
振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。
このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済法に基づく公告のためのものです。
同じページの「手続を行うためには」を参考にしてください
「被害者の方の手続きの流れ」を見ると、わかりやすいと思います
被害回復給付金支給制度
検察庁
・被害回復給付金支給制度より
平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。支給手続が開始されれば,申請期間内に申請書(※)に必要な事項を記載し,被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピー,運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料を添えて,支給手続を行っている検察官に提出してください(郵便でも申請することができます)。
※ 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です。
被害回復給付金支給制度のページに「支給手続開始事件一覧」が掲載されています
該当事件を探せるようになっています
取扱検察庁、事件名、開始決定年月日、問い合わせ先も併せて掲載されています
こちらもご覧ください
法務省
・被害回復給付金支給制度 Q&A