何故か商標登録について簡単なまとめ記事を書いている件

商標とは

簡単に書くと、商標とは「誰が作ったのか」「誰が提供するサービスか」を表し、他と区別し識別するためのもの
詳しい説明は特許庁のHPからの引用、および特許庁のHPをご覧になってください

「この会社の名前は他に使われたくない」
「同じ会社の名前がいくつもあるから独自性を出すために、ロゴを含め商標登録しよう」
といった感じでしょうか

  • 商標登録の種類
  • 文字商標
  • 図形商標
  • 記号商標
  • 立体商標
  • 動き商標
  • ホログラム商標
  • 色彩のみからなる商標
  • 音商標
  • 位置商標

と、平成26年5月14日に改正されたものも含め商標登録の種類は多岐に渡ります
審査が通ればですが、商品のキャッチフレーズなんかも商標登録出来るようになっています
よくわかんないけどホログラム商標とかカッコイイなんて思ってしまったwww

特許庁
・商標制度の概要より抜粋

1.商標とは
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。
そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。

2.商品・役務について
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。
商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

3.商標登録出願
商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。

・新しいタイプの商標の保護制度の概要についてより
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。
動き商標
ホログラム商標
色彩のみからなる商標
音商標
位置商標

商標権の存続期間は設定登録の日から10年で終了するので、更新の為の料金も必要になります

・商標制度の概要より
料金
商標出願料 3,400円+(8,600円×区分数)
商標登録料 28,200円×区分数・・・10年分(分納16,400円・・・5年分)
更新登録申請料 38,800円×区分数・・・10年分(分納22,600円・・・5年分)

商標権とは
商標登録がされると商標権という権利が発生し、登録商標を使用する権利を専有出来、類似する商標を使用する行為は商標権又は専用使用権を侵害するとみなされ、侵害の停止又は予防を請求することができます
要は勝手に同じもの、似たものを使用する行為を禁ずることが出来るというわけです

色んなもので見ますが、例えば何かのロゴの一部の色や文字だけを微妙に変えて、ブランド力にタダ乗する、あわよくば似せたブランドのものだと思わせようなんて悪徳業者は多いですよね
そういった行為は商標権の侵害になるからそもそもやっちゃダメ、最終的には権利侵害で訴えられることになります
場合によっては業務妨害にもなるでしょう

Wiki Pedia
・日本の商標制度より
商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ(「専用権」と「禁止権」の文言は商標法の文面にはあらわれないことに注意)。
専用権
商標権者(専用使用権でそう設定したときの、専用使用権者を含む)は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する(25条)。
禁止権
指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について登録商標または登録商標に類似する商標を使用する行為(37条1号)などは商標権又は専用使用権を侵害するとみなされ(37条)、
商標権者又は専用使用権者は、侵害の停止又は予防を請求することができ、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を、請求することができる

商標登録は自分で出来る
商標登録自体がお金がかかることなんで、できれば依頼せずに自分で申請したいところですが・・・

商標登録の商品・役務の区分なんてのもあって、もしも私が当サイトを商標登録しようとすると・・・?既にどの区分が該当するのかわかんなかったです
商標登録されたものは身の回りにも沢山あるのだけど、いざ自分がするとなるとハードルが高いなあと感じます
まず、同じものや類似したものが既に登録されていないかを調べることから始めなくてはいけません

ちなみに著作権登録について記事を書いています
・パクリやコピペ等著作権侵害から著作権・著作物を守る様々な方法
商標登録は著作権登録なんかよりもはるかに全体のお金がかかるし、私にはハードル高すぎて考えること自体頭が疲れますwww

商標登録に関する費用他、こちらの「商標登録ファーム」というWEBサイトが分かりやすかったです
商標登録の依頼も可能

商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
・商標登録出願の費用・料金

記事を書いた理由

商標とはどんなものか、すーごく簡単に紹介しましたが、なんでこんな記事を書いているのか
それは先日ビックリすることがあったからです
私の目には権利の範囲を超えたこと、法的解釈を超えたことに映りました
というか、「そもそもソレを商標登録するんだ」という驚きもあります

いつかもチラッと書いたと思いますが、このところ収納の見直しなどしています
なんとなく「特に困らないからいっか」といった感じで、「もう少し便利だと・・・でもこのアパート古いから思うようにならないし」と自分に言い訳してました

でもこの頃年齢的なものがあって、手縫いはもうしんどいからミシンを買おう(今年はパソコンを買ったのでミシンは来年に延期)と思ったことから収納の見直しへ
やっと重い腰が上がったとも言えます

収納を見直す理由は、物を使う場所に収納するのが一番なのと、掃除をする際にもう少し楽にならないかなあと
夫婦二人と猫二匹だけしか暮らしていないのにもかかわらず、なにかしら物が多く掃除に時間がかかってしまいます

オープンラックが多いことで棚に置いている物(ストック等ね)やケース自体にも埃が付きやすく、今は蓋付きケースやおしゃれな紙袋なんかに入れ直してる最中
蓋付きケースや紙袋はサッとモップで埃を取ることができますが、オープンだと中身の一つ一つに埃がかかるでしょ?

蓋や袋を開ける手間と掃除の手間を考えると、蓋や袋を開ける手間を選んだというわけです
しょっちゅう使うものはガス台回りとかでなければ、そこまで埃つかないし、汚れもすぐに気づきますからオープンのままです

また、収納の見直しのヤル気の一つは100均商品の充実もあります
小さいケースなら100均で十分、袋類も様々な種類があるので迷う位です
大きめのケースは、まだ買ってないけどニトリのスタッキングもできて、必要ならもキャスター付けられるタイプにする予定、秋から冬になりそうwww
暑さと偏頭痛がなければ、もう少しはかどるのですが←言い訳

そんな収納のあれこれを様々ネット検索しては感心してもいます
収納の基本のようなものは、私が若かりし頃から大きな変化は感じません

ただ意外に自分でも固定観念があって、「それをそんな風に使うのか」なんて驚かされたり、「あったらいいな、なんなら自作する?」的なものが既に100均で売られていたり

私はミニマリストを目指しているわけではありませんが、ネット検索すると、自然とそういった方のブログを拝読することが多くなります
自分と違う視点だったりすると、本当に参考になりますからね

そんな中、ついこの頃拝読したブログ記事で驚くべきことを知ったのです
ある方の登録商標に関する騒動です

やましたひでこ公式サイト
・プロフィールより
「断捨離®」および「クラターコンサルタント®」は、やましたひでこの登録商標です。
個人的な断捨離体験を語り発信するのは、ご自由です。
ただし、商業目的、営業目的が伴う「断捨離®」「クラターコンサルタント®」のご使用に際しては、明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。

「商業目的、営業目的が伴う」要は営利目的での使用はできませんってことですよね
ですから、当サイトはもちろん、殆どのWEBサイトは使用出来ないことになります
広告を掲載したいないWEBサイトは今やすっかり見掛けなくなりました

それをテーマにしたブロガーさん多いし、本を出版してる方も多いんですよね、本を出版とか凄いなーって思っていましたが
この騒動を知ってしまうと本なんて確実に営利目的で出すものでしょ
そういうのはどう対応したんだろ?なんかやたらと、ブログやYouTubeが削除対象になってたみたいだけど・・・?

騒動自体は6月の初旬辺りがピークだったようです
ちっとも知らなかった・・・ネット検索時にその言葉を検索ワードにしていたら、タイムリーに知ることができたかもしれませんが・・・

こちらのブログ記事がアンケート結果だけでなく一連の騒動をまとめられていて、わかりやすかったです
弁護士さんの見解なんかも掲載されていました
ていないブログ
・断捨離700人アンケート結果発表「断捨離を断捨離」使用禁止に不安と反発の声

騒動自体知らなくて、商標登録されている言葉だということも知りませんでした
当サイト以外に実はブログがあるのですが、忙しいを理由に放置プレイwww
もし忙しくなかったら、なーんにも知らずに言葉を使っていた可能性はありますよ

放置ブログは試してみて良かったものやコトを書いていますから、「収納見直しました」的な記事で一度位は使ったかも・・・いや、使わないか
普段会話の中でも使わない言葉なんで

ちなみに主人(ある意味対局にいる捨てないタイプ)に「この言葉知ってる?」って聞いてみたら、「うん、いらんものは捨てていこうとかいうやつやろ?」と
私もそんな意味程度の認識でした
不要なもの、使うかもしれないとストックしたものも含めて頑張って捨てよう、すっきりした暮らしにしようとか
その言葉がヨガに語源がある造語だなんて更に知りませんでしたし、やましたひでこ氏自身が造ったわけでもないという驚き

やましたひでこ氏は、誤った認識でいる人があまりに多過ぎることにウンザリした模様
商標登録されている以上、彼女がそれをどう考え対処するかは私が言及することではないでしょう

でもそれが結局世間の認識だったということではないのでしょうか?
また、人それぞれが思う、感じること、みんな違うのだし、定義づけ自体に無理がある部類のものなのではないのかしらと
私自身は上にも書いたように「収納の見直し」が主なことで、不要なものを発見した場合は捨てます程度なので今後も使わない言葉なのかもしれません

権利を守ることは大切、法を守るのは当たり前
でも正義と正論を振りかざしても決して良い結果に繋がるわけではないことは、今更私がここでとうとうと述べなくてもみなさんわかりますよね

「収納はケースに入れなくては」という固定観念を持っていましたが、袋類も用途によっては使い勝手が良いものだなというのは今回の発見です
プラスチックケースはそのサイズを変えることは難しいけど、布や紙、PP素材の袋ならフレキシブルでしょ?
ブレない信念は必要だけど、もう少しフレキシブルでいいんじゃね?と収納見直しで改めて思いました